改正雇用対策法施行とデンソー期間従業員募集内容の変更点

◆これって意味あるのか?
10/1より改正雇用対策法が施行されました。
なにが変わったか大雑把に書くと、募集時に年齢制限を原則禁止した事です。
「年齢にかかわりなく、均等な機会を与えなければならない」という一文が、盛り込まれて求人票上では、一応年齢不問に成ったワケ。
まぁ、書けなくなっただけで、採る採らないは胸三寸なワケだし、罰則もない。
むしろ、無為に時間を使わされるとかいったケースが激増して、結局より厳しい状況になる気がする。

これまでなら32,3才位の人は、「30才位までと書いた求人なら、もしかして採ってくれるかも。でも25才って募集だと応募するまでもなく無理だな」と、求人を有る程度絞って就職活動出来たワケですが、この法改正で一見すると本当は何歳まで募集してるか全く見えなくなってしまった。
書けなくなっただけで、企業の本当の採用年齢上限は全然変わってないので、結果何処が多少なりとも脈があるかすら全く判らなくなってしまっただけの改悪と言って良い。

本気で中高齢者雇用対策するなら、中途採用募集員の採用枠に対して一定数の中高齢者採用を義務づけ、罰則規定(ションベン刑では無意味)を加えるべきで、この法改正はタダの税金泥棒(法案作成・審議・施行その他諸々全て税金で賄われている事を我々は忘れてはいけない)の仕業としか言えない。

しかも、国家・地方公務員は改正法の適用からは除外されている。要するに、自分たちは中高年齢者を使いたくないと言ってるようなものだ。作った側が運用したくない規則に、適用される側が素直に従うとは思うがこれ如何に?

◆デンソーも年齢不問に。しかし注目点は別の変更に有り
さて、前置きが長くなったが、10/1以降で最初のデンソー期間従業員(通勤者)募集の折り込みチラシが入ってきましたので、以前の広告とどう変わったかを見ていきます。
10/1以降デンソー期間従業員募集広告


使われている写真は、トリミングが多少変わっていますが同じ物です。
背景の空を残して、タイトルを白縁文字修飾に変えました。
変更点は3つ

・募集年齢
・健康診断に関する記述
・3年満了者に対するその後の待遇

応募資格で年齢に関する記述が変更されたのは、法改正によるものですが、3年満了者に対するその後の待遇に付いて、今回の広告に新たに追記されていました。こっちの方が、けっこう重要な記述だったりします。

◆募集年齢

デンソー応募資格


写真が今回の広告の応募資格欄。
「年齢/18才以上」と表記がシンプルになっています。

以前
 年齢/18才〜58才(45才以上は自動車部品等製造経験者)
今回
 年齢/18才以上

ただ、これは先に述べた改正雇用対策法に対応しただけで、内実は全然変わっていないと思います。これから応募する人は、改正前の条件を参考にされると良いかと思います。

◆健康診断に関する記述
これは今回記述が、マイルドなものに変更されました。

以前
 入社前に健康診断を行い、当社産業医により、就労不可と診断された場合は入社できません
今回
 入社時に当社産業医による健康診断を実施します

この変更も結構重要ですよね。
変更前は、診断結果によって入社不可の場合もあると明確に謳っていたワケですが、変更後は単に健康診断を実施しますだけに留められています。実施も、入社前から入社時に変わってます。
これは、どういう事かというと、詳しくは、デンソー期間工への道(健康診断編)に書く予定ですが、実際の対応に即した記述に改めたと言えます。

◆3年満了者に対するその後の待遇
デンソー待遇記述改定

こちらが、今回の福利厚生・待遇の記述

注目点は、青字で記載された注釈です。

以前
 注釈無し
今回
 3年満了者再入社時は日給を¥10,300とする。
 (但し、前回退社時から1年以内に再入社した者に限る。)

以前から、
「3年満了したら日給9,800円からなのか?」
「4年目突入時には、日給据え置きらしい」
とか、あくまで噂の範囲で言われていたのですが、今回募集広告でその辺を明確にしてきました。
これは結構重要で、日額だとたった500円の差ですが、月換算だと1万円前後変わってきます。
また日給は、残業の時給算出元ですから、実際にはもっと増給に成るケースが有ると言えます。
しかし、個人的にはどうせなら日給10,500円とかにしてくれたらと思うんですがね。
3年も勤めて、更に勤めてくれる人にもう少し色を付けてあげても良いんじゃないかなと思うんですが。

以上法改正に伴い、募集広告の内容も変わったけど、関係ない所もひっそり更新されてましたってお話でした。
ちなみに、今回も通勤者募集広告が元ですが、寮通勤者募集も同様の改定がされていると思います。特に、3年満了退社で、再入社予定の方は、日給が9,800円にダウン提示された場合は、一度勤労に問い合わせしてみると良いかも知れません。

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